2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
○国務大臣(岸信夫君) この嘉手納飛行場の騒音損害賠償等請求事件でございますけれども、令和元年の九月十一日に福岡高裁那覇支部が原告らの請求を一部認めまして、国に対して損害賠償を命じたところであります。
○国務大臣(岸信夫君) この嘉手納飛行場の騒音損害賠償等請求事件でございますけれども、令和元年の九月十一日に福岡高裁那覇支部が原告らの請求を一部認めまして、国に対して損害賠償を命じたところであります。
沖縄の地理的優位性について、二〇一六年九月十六日の福岡高裁那覇支部判決では、防衛省の主張に基づいて、北朝鮮が保有する弾道ミサイルのうち、ノドンの射程外となるのは我が国では沖縄などごく一部である、これが近過ぎないことだと説明しています。
○木戸口英司君 それでは、沖縄県、二十二日に、名護市辺野古への移設計画で埋立承認を撤回した効力を国が停止したのは違法だとして、効力停止の取消しを求め、福岡高裁那覇支部に提訴をいたしました。所見をお伺いいたします。
○日吉委員 お答えできないということではございましたけれども、二〇一六年の九月の福岡高裁那覇支部判決文には、国土利用上の観点からの当該埋立ての必要性及び公共性の高さ、埋立てに係る環境への影響などを比較考量し、地域の実情などを踏まえて総合的に判断するということがこの適正性や合理性を判断するに当たっての指針だというふうにうたっております。
○辰己政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、これについては、福岡高裁那覇支部で二十八年九月に、沖縄県知事の行った埋立承認取消処分は違法であるという国の主張を全面的に認めたものである、その中の記述だと承知をしています。
御指摘の福岡高裁那覇支部の判決は、沖縄県知事が行った埋立承認取消処分は違法であるとの国の主張を全面的に認めたものと承知しております。 既に裁判所の判断が示された判決の内容について、今回の県民投票の結果という判決後の事情を踏まえてコメントすることは差し控えたいと思っております。
二〇一六年一月二十九日に翁長知事の取消しに対し福岡高裁那覇支部が出した代執行訴訟和解勧告文では、「仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要となったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められて敗訴するリスクは高い。」としています。
同じような認識が一六年九月十六日の福岡高裁那覇支部の辺野古訴訟高裁判決で、北朝鮮が保有する弾道ミサイルのうち、ノドンの射程外となるのは我が国では沖縄などごく一部であるということを記して沖縄の地理的優位性を強調しています。そのことによって辺野古への新基地建設を正当化していますが、実際には現実とは随分違うということをまず指摘をしておきたいと思います。
昨年の十二月二十日、辺野古違法確認訴訟に係る最高裁判決は、九月の福岡高裁那覇支部の判決をほぼ追認し、法治主義と地方自治をじゅうりんしているとも言えると私は思うわけであります。人権保障を初めとする憲法の諸価値、それさえないがしろにしている。 沖縄の自治は、当然、憲法が保障する自治の一つであるわけであります。
福岡高裁那覇支部における裁判官の人事等についてお尋ねがありました。 行政が裁判官の人事に介入するなどして司法の独立を侵害するようなことは全くありません。御指摘は全くの臆測に基づくものであり、誠に遺憾であります。なお、私が各府省の幹部から業務について報告を受けることは当然のことであります。 在日米軍の役割及び在日米軍基地の視察についてのお尋ねがありました。
福岡高裁那覇支部の辺野古訴訟判決について伺います。 沖縄県敗訴の判決後、同支部裁判官異動人事に対する官邸の介入が指摘されています。これは事実でしょうか。 判決を出した多見谷寿郎裁判長は、平成二十七年十月、東京地裁立川支部から福岡高裁那覇支部に異動。同じく蛭川明彦判事は、二十七年四月、東京地裁立川支部から福岡高裁那覇支部に異動。
福岡高裁那覇支部の裁判長でさえ、地方自治法第二百四十五条の八の代執行要件を満たすものである、そうした判決を書けない、だから和解の勧告をしなければならなかったのだと思います。 その上で、和解条項に基づき是正の指示に対する不服申し出の機会を与えられたとはいえ、今申し上げた和解を勧告しなければならなかった。
地方自治法を根底からじゅうりんするとの御指摘が全く当たらないことは、今月十六日の福岡高裁那覇支部の判決からも明らかであります。 沖縄における選挙の結果については、真摯に受けとめています。その上で、普天間の危険性を除去し、沖縄の基地負担を軽減していくとの思いは、国も沖縄県も同じであり、全く変わらないものと思います。
三月四日、国と沖縄県は福岡高裁那覇支部の和解案を受け入れ、辺野古での埋立工事は中止されました。和解の成立を受けて、政府は、埋立承認取り消し処分の審査請求と執行停止申し立てを取り下げました。ですから、法的に見れば、現在は、翁長知事が昨年十月に行った埋立承認取り消し処分が有効になっているということになっています。そして、県が求めていたフロートの撤去作業がやっと今始まったところです。
○政府参考人(真部朗君) 三月四日でございますが、政府として、福岡高裁那覇支部の和解勧告を受け入れまして、沖縄県と和解することを決定いたしまして、防衛省といたしましても、埋立工事を直ちに中止することといたしまして、資材調達などを含みます各種の現場での作業というものも現時点で中止をしておる状況でございます。
今月四日、日本政府と沖縄県は、名護市辺野古の新基地建設をめぐる代執行訴訟で、福岡高裁那覇支部が示した和解案を受け入れ、和解が成立いたしました。和解案は沖縄防衛局長に対し埋立工事の即時中止を求めており、これを受けて沖縄防衛局は埋立工事を中止いたしました。
名護市辺野古キャンプ・シュワブ区域への埋立工事を含む普天間基地移設問題に関する代執行訴訟で、県と国は、今月四日、福岡高裁那覇支部が示した和解勧告案を受け入れて和解が成立しています。
○中谷国務大臣 先日、金曜日でしたけれども、四日に福岡高裁那覇支部の和解勧告を受け入れまして、沖縄県と和解をすることに決定いたしました。 内容は和解条項に書かれているわけでございまして、国としては、代執行訴訟を取り下げ、工事を中止する。また、沖縄県も、別の二訴訟の取り下げに同意をいたします。
ところで、中谷大臣が、三月四日に国が福岡高裁那覇支部の和解勧告に応ずるとの情報に接したのはいつか。その時刻を明らかにしてください。
そこで、時間がなくなってきましたので、次に、福岡高裁那覇支部が示した和解案について、防衛政務官の方からお伺いをしたいと思っております。 一つ目は根本的な解決案、それから二つ目は暫定的な解決案と出てきましたけれども、これについて、沖縄の知事はどうもこの和解案に乗ろうというような報道もありますけれども、防衛省としてはどう考えているんですか。
○藤丸大臣政務官 これに対しましては、先日、福岡高裁那覇支部から和解案が提示されております。その内容については、申しわけありません、国は裁判所から対外的には明らかにしないよう要請をされておりまして、そしてまた、政府といたしまして、対応が可能か、今検討中でございます。申しわけございませんが、具体的なコメントは差し控えさせていただきます。
○安倍内閣総理大臣 和解案への対応でございますが、和解案につきましては、先日、福岡高裁那覇支部から和解案が提示をされておりまして、その内容の報告は受けております。 他方、内容につきましては、国は裁判所から対外的に明らかにしないよう要請をされておりまして、また、政府として対応が可能か検討中であるため、具体的なコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
昨日も、福岡高裁那覇支部において翁長知事が日本に地方自治や民主主義はあるのかと意見陳述されましたが、一方、現地では連日、抗議行動に対する警察機動隊や海上保安庁による過剰警備が報道されております。とうとう警視庁の機動隊も現地に投入をされているという状況でございます。
それから、住民監査請求でこの福岡高裁那覇支部が、経済的合理性が認められない、事業を進める前提として相当程度の手堅い検証が必要だというふうに言って公金支出を違法としたわけですけれども、この高裁判決が求めた手堅い検証がじゃこの間されたのかということが問題なわけです。 市の需要予測、沖縄県を訪れる観光客の予測ということでいいますと、二〇一八年に八百五十万人というふうになっているんですね。
泡瀬の埋立て事業が貴重な干潟の生き物を失わせるということで住民らが起こした訴訟の結果、今お話があったように、昨年十月十五日に福岡高裁那覇支部は、埋立て計画を違法として、経済的合理性があると認めることはできないと、事業を進める前提として相当程度に手堅い検証が必要ということで、強い表現を用いて厳しい判決を下したわけです。
最後に、総務省、情報公開法におけるインカメラ審理と、今回の福岡高裁那覇支部のインカメラ審理に対する決定理由に対する総務省の考え方をお教えください。
○照屋委員 高村大臣おっしゃるように、福岡高裁那覇支部の決定に対し、国は、民事訴訟法三百三十七条二項に基づく許可抗告をなしたようです。許可抗告は、民事訴訟法第三百三十六条の特別抗告と異なり、申し立ての理由が認められない限り抗告は許可されないと思いますが、法務省、そのような理解でよろしいでしょうか。
○照屋委員 福岡高裁那覇支部における検証物提示命令申し立て事件では、同裁判所より高村外務大臣に対して求意見が発せられたと思います。同求意見に対して高村大臣はどのような回答をなされたのでしょうか。また、外務大臣の求意見に対する回答に対し、裁判所は、決定においてどのような判断を示したんでしょうか。